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掲載:2026年10月1日 (木)

カスタマーハラスメントに対する方針について

カスタマーハラスメントに対する方針  施行2026年10月1日

1. 基本方針

KDDI労働組合は、組合活動および組合業務に関わる者一人ひとりの人格と尊厳を尊重し、安心して活動・就業できる環境を確保することが重要であると考えます。

組合員をはじめとする関係者から寄せられる意見、要望、相談等については、労働組合の活動をより良いものとするための大切な声として真摯に受け止め、適切な対応に努めます。

一方、組合員、関係団体の役職員、取引先その他KDDI労働組合の活動・業務に関係する者(以下「組合員等」という)からの言動のうち、組合活動・業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超える言動については組織的に対応し、対象となる役員・職員等を保護します。

2. 対象となる者

本方針に基づく保護の対象は、KDDI労働組合が雇用する職員、中央本部役員ならびにKDDI労働組合の業務または組合活動に従事する支部役員および組合員とします。

3. カスタマーハラスメントの定義

KDDI労働組合においては、厚生労働省の指針※に基づき、①組合活動・業務の場において行われる組合員等の言動であって、②役員・職員等が従事する組合活動・業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③役員・職員等の活動環境または就業環境が害されるものであり、①から③までの要素をすべて満たすものを「カスタマーハラスメント」と定義します。なお、電話、電子メール、SNS等を通じた言動も含みます。

ただし、組合の方針・運営・活動や、役員等の職務上の判断・対応に対する正当な意見・要望・批判・相談および合理的配慮の申出は、カスタマーハラスメントに該当しません。

※事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)

 

■カスタマーハラスメントとなる行為 (下記は例示であり、これらに限るものではありません)

・役員・職員等に対する身体的な攻撃(暴行、傷害)および精神的な攻撃(脅迫、威嚇、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、人格を否定する言動、威圧的な言動)

・役員・職員等に対するセクシュアルハラスメント、ストーカー行為・言動、および性別・性的指向・性自認その他の属性に関する差別的な言動

・役員・職員等個人の携帯電話や自宅への連絡・訪問の強要、勤務時間外の対応の強要、その他役員・職員等個人に対する攻撃や要求

・SNSやインターネット上での役員・職員等に対する誹謗中傷、および役員・職員等のプライバシーを侵害する行為

・役員・職員等を撮影・録画・録音した映像・音声を、本人の同意なく公開・拡散し、名誉やプライバシーを害する行為

・事実に基づかない情報の流布により、KDDI労働組合または役員・職員等の名誉・信用を傷つける行為

・特定の役員・職員等との面談を、合理的な理由なく執拗に要求する行為

・土下座等の謝罪の強要、および規約に定める手続によらない役員の辞任・解任や職員等の処分の強要

・役員選挙等に関する威圧・脅迫(立候補の妨害、投票の強要等)

・組合の機能・役割を著しく超える対応の要求

4. カスタマーハラスメントへの対応

カスタマーハラスメントに該当する、またはそのおそれがある言動を受けた場合は、一人で抱え込ませることなく、相談・報告を受け、必要に応じて複数名での対応、責任者への引継ぎ、対応の中止、安全確保等の措置を講じます。暴行、脅迫その他犯罪に該当するおそれのある行為や特に悪質な行為については、警察への通報、弁護士等の外部機関との連携その他必要な措置を講じます。

5. 相談者等の保護

相談内容は問題解決のために必要な範囲に限って取り扱い、相談者および関係者のプライバシーを保護します。また、相談・報告をしたこと、事実関係の確認に協力したこと(他の事業主等からの求めに応じて協力した場合を含む)、外部の機関に相談したこと、その他カスタマーハラスメントに関する相談・対応に関与したことを理由として、不利益な取り扱いを行いません。

6. 正当な意見・要望等との区別

組合員等からの正当な意見、要望、批判、相談等は、カスタマーハラスメントには該当しません。KDDI労働組合は、正当な声を受け止めることと、社会通念上許容されない言動から役員・職員等を守ることの両立を図ります。

7. 役員・職員等によるハラスメントの禁止および他の事業主との協力

KDDI労働組合は、役員・職員等が、組合活動・業務において、会社、関係団体、取引先の役職員その他の関係者に対してカスタマーハラスメントに該当する言動をはじめとするあらゆるハラスメントを行うことを禁止します。また、役員・職員等の言動について、他の事業主等から事実関係の確認その他必要な協力を求められた場合は、これに協力するよう努めます。

8. 継続的な取り組み

本方針および対応方法を役員・職員等に周知し、必要な教育・啓発を行うとともに、発生した事案を踏まえて対応の見直し・改善に取り組みます。

カスタマーハラスメントの相談・報告窓口について

メール:info-union@kddiwu.jp

    KDDI労働組合 中央本部

※本メールアドレスに送付されたメールは、中央本部執行部が閲覧できます。

受け付けた相談は、中央本部事務局長が一次対応します。

相談内容について、中央本部執行部の役員が当事者または関係者である場合など、

上記窓口への相談が困難な場合は、中央本部事務局長、中央執行委員長または

副中央執行委員長のうち、相談可能な者へ個別に連絡してください。

相談内容は、問題解決のために必要な範囲に限って取り扱い、対応に必要な関係者以外には共有しません。

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